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京都府向日市
総合型地域スポーツクラブ
ClubHouse 075-932-5011 向日市スポーツ文化協会
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みんなが楽しくスポーツできるクラブを目指して、活動しています。 クラブ概要クラブ運営 組織図
規約
向日市総合地域スポーツクラブ ワイワイスポーツクラブ規約
第1章  総   則

(名  称)
第1条 このクラブは、向日市ワイワイスポーツクラブ(以下「本クラブ」という)という。

(所 在 地)
第2条 本クラブは、事務局を京都府向日市向日町南山3番地の向日市立向陽小学校体育館内におく。

(目  的)
第3条 本クラブは、スポーツおよびレクリエーション活動を通して、身近で気軽にスポーツに親しめる環境づくり、
青少年の健全育成、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

(事  業)
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) スポーツ、レクリエーション活動等の教室の開催
(2) スポーツイベントの開催
(3) サークル活動の企画、支援
(4) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業

第2章  会   員

(クラブの構成)
第5条 本クラブは、次の者をもって構成する。
(1) 個人会員
(2) ファミリー会員
(3) 団体会員
(4) 特定種目会員
(5) クラブサポーター

(入会資格)
第6条 本クラブの会員になろうとする者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 原則として、向日市内に在住・在勤・在学し、クラブの目的に賛同する者であること。
(2) 医師から運動制限または禁止の診断を受けていない健康な者であること。
(3) 本クラブの定める諸規定を遵守する者であること
(4) その他、特に会長が必要と認めた者。

(会員資格の喪失)
第7条 会員の資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。
   2 会員が退会しようとする場合は、書面をもって会長に届け出るものとする。

(除  名)
第8条 会員が次の各項に該当する場合は、理事会の決議を経て除名する。
(1) 会員が第6条の要件を満たさないとき。
(2) 本クラブの名誉を著しく毀損したとき。

(入会手続き)
第9条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込み、本クラブが定める会費を
納入するものとする。 また、入会後、入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに
届け出なければならない。

(会  費)
第10条 会費とは、次のものをいい、会費の額および納入方法については別に定める。
(1) 入会金
(2) 年会費
(3) その他

(会費の不返還)
第11条 一旦納入された会費は返還しない。

第3章  資産および会計

(資  産)
第12条 本クラブの資産は、次のとおりとする。
(1) 会費収入
(2) 事業に伴う収入
(3) 補助金および助成金
(4) 交付金、協賛金および寄付金品
(5) 資産から生じる収入
(6) その他

(資産の管理)
第13条 本クラブの資産は、事務局が管理する。

(事業報告および収支決算)
第14条 本クラブの収支決算書は会長が作成し、事業報告書とともに、監事の意見をつけ、毎会計年度終了後
2カ月以内に、理事会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第15条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章  役   員

第16条 本クラブには、次の役員をおく。ただし、役員は第5条を満たす者とする。
(1) 会 長       1名
(2) 副会長      若干名
(3) 事務局長     1名
(4) 事務局次長   2名以内
(5) 会 計      1名
(6) 理 事      20名以内
(7) 監 事      2名

(顧  問)
第17条 本クラブに、顧問をおくことができる。
   2  顧問は会長が委嘱し、必要に応じて会長の諮問に応じる。

(役員の任務)
第18条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本クラブを代表し、クラブの運営全体を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 事務局長は、本クラブの事務を統括する。
(4) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、その職務を代行する。
(5) 会計は、本クラブの会計事務を処理する。
(6) 理事は、本クラブの会務を分担する。
(7) 監事は、本クラブの会計事務を監査する。

(選  任)
第19条 会長は、前年度末の理事会において互選する。
  2 本クラブの理事は、会員の中から会長がこれを委嘱する。
  3 副会長、事務局長、事務局次長、会計は、理事の中から会長がこれを委嘱する。
  4 監事は、理事以外の者から、会長がこれを委嘱する。

(役員の任期)
第20条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は防げない。
  2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章  会   議

(理事会)
第21条 理事会は、次の者をもって構成する。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 事務局長
(4) 事務局次長
(5) 会計
(6) 理事

  2 理事会は、必要に応じて会長が招集し、議長となるとともに、次の事項を執行する。
   (1) 事業計画および予算に関すること。
   (2) 事業ならびに予算の執行に関すること。
   (3) 事業報告および決算報告に関すること。
  3 理事会の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  4 理事会での年度内決議事項は、次年度のはじめに、取りまとめて会員に報告する。

(事務局)
第22条 本クラブの事務局に次の部を設置する。
(1) 総務部
(2) 財務部
(3) 企画部
(4) 広報部

  2 事務局は、本クラブの事業実施機関として次の事項を執行する。
   (1) 事業計画案および予算案の原案作成
   (2) 事業ならびに予算の執行
   (3) 事業報告書および決算報告書の原案作成
   (4) 会員募集、PR活動および会員の適正管理

第6章  事故の責任

(事故の責任)
第23条 会員は、本クラブの活動に際して、クラブの諸規定および施設管理者ならびに指導者の指示に従い、
      自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起きても、本クラブおよび
      指導者等に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)
第24条 本クラブは、不慮の事故等に備えて、保険に加入する。
   2 本クラブは、その活動中の傷害については、本クラブが加入した保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
     未加入者の活動中の事故については、クラブは一切の責任を負わない。

第7章  細   則

(細  則)
第25条 本規定に定めるもののほか、クラブの円滑な運営を図るために必要な事項は、理事会の決議によって定める。

(規約の改正)
第26条 本規約の改正は、理事会において理事総数の3分の2以上の同意を必要とする。

附則
本規約は、平成17年4月1日より施行する。
本規約は、平成19年4月1日より施行する。
本規約は、平成21年4月1日より施行する。
本規約は、平成22年4月1日より施行する。
本規約は、平成24年4月1日より施行する。
本規約は、平成27年8月24日より施行する。
本規約は、平成28年4月1日より施行する。
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